|
|
T |
次の1から40までの文章で正しいものには○印を、誤っているものには×印を解答欄に記入しなさい。 |
|
|
|
|
1 |
|
個人タクシー事業の許可を新たに受けようとする者は、営業所所在地を管轄する地方運輸局長に対して、道路運送法に規定する一般乗用旅客自動車運送事業の許可申請を行わなくてはなりません。 |
|
|
|
|
|
2 |
|
旅客自動車運送事業者は、旅客の運送中に天災その他の事故により当該旅客が負傷したときは、すみやかに応急手当をした場合、旅客を保護する必要はありません。 |
|
|
|
|
|
3 |
|
一般旅客自動車運送事業者は、旅客自動車運送事業等報告規則の規定により「事業報告書」を毎事業年度の経過後百日以内に、「輸送実績報告書」を毎年5月31日までに提出しなければなりませんが、個人タクシー事業者は「輸送実績報告書」のみ提出すればよいことになっています。 |
|
|
|
|
|
4 |
|
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしてはなりません。 |
|
|
|
|
|
5 |
|
事業者が、営業区域外から旅客2名を乗車させ、運送引受け時の契約どおり、運送途中、営業区域外で旅客1名が下車しその後残った旅客を営業区域内まで運送したが、この行為は道路運送法違反になります。 |
|
|
|
|
|
6 |
|
道路運送法で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業をいいます。 |
|
|
|
|
|
7 |
|
個人タクシー事業者が事業用自動車の使用停止処分を受けた場合、自動車登録番号標の領置を受けるべきことを命ぜられることがあります。 |
|
|
|
|
|
8 |
|
個人タクシー事業者は、氏名及び住所を明らかにした者から旅客に対する取扱いその他運輸に関する苦情の申出を受け付けた場合には、苦情の内容等の事項を記録し、かつ、地方運輸局長に報告し、その記録を整理して1年間保存しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
9 |
|
個人タクシー事業者が、運賃料金をクレジットカードにより精算しようとするときは、道路運送法に規定する手続きが必要です。 |
|
|
|
|
|
10 |
|
タクシー車両に備え付ける地図は、旅客自動車運送事業運輸規則において、少なくとも営業区域内の一定の事項その他地方運輸局長が指定する事項が明示された地図で、地方運輸局長の指定する規格に適合するものと定められています。 |
|
|
|
|
|
11 |
|
タクシー運転者が「回送板」を掲出しなければならない場合は、食事若しくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合だけではありません。 |
|
|
|
|
|
12 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、旅客から収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受けて実施しているものによることが規定されています。 |
|
|
|
|
|
13 |
|
道路運送車両法の規定では、自動車の所有者は、新規登録をし自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号の自動車登録番号標の交付を受け、自動車に取り付ければ、封印の取付けを受ける必要はありません。 |
|
|
|
|
|
14 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業者は、自動車事故報告規則の規定に該当する自動車事故を引き起こした場合、自動車事故報告書を提出しなければなりませんが、個人タクシー事業者は、提出しなくてもよいこととなっています。 |
|
|
|
|
|
15 |
|
道路運送法の規定により、国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車で一般乗用旅客自動車運送事業を経営することはできません。 |
|
|
|
|
|
16 |
|
道路運送法において一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならないことが規定されています。 |
|
|
|
|
|
17 |
|
道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業の譲渡及び譲受の手続きを行う場合、その申請書には譲渡及び譲受価格の明細書を添付する必要がありません。 |
|
|
|
|
|
18 |
|
道路運送法等の法令違反により期限更新で1年後との許可期限を付された個人タクシー事業者は、期限更新日から6ヶ月以内に地方運輸局等が主催する研修を受けることが義務付けされます。 |
|
|
|
|
|
19 |
|
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に乗務員の氏名を掲示する必要はありません。 |
|
|
|
|
|
20 |
|
タクシー事業者は、旅客を運送中に事故により運行を中断したときは、当該旅客を出発地まで送還するなどの適切な処置により旅客を保護しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
21 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業の標準運送約款には、運賃及び料金の収受に関し、旅客が乗車する際にその支払いを求める場合もあることが規定されています。 |
|
|
|
|
|
22 |
|
自動車点検基準に規定する日常点検基準においては、タクシー車両のウインド・ウォッシャ及びワイパーについては、走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行えばよいこととなっています。 |
|
|
|
|
|
23 |
|
事業者が、運送の申込みを受けた順序によらずに旅客を運送することができるのは、急病人を運送する場合に限られています。 |
|
|
|
|
|
24 |
|
一般乗用旅客自動車運送事業者が道路運送法に基づく命令に違反したときは6月以内において期間を定めて事業の停止を命ぜられることがあります。 |
|
|
|
|
|
25 |
|
旅客自動車運送事業運輸規則には、事業者間の活発な競争を促進することは、その目的として規定されていません。 |
|
|
|
|
|
26 |
|
身体障害者割引は、身体障害者福祉法による身体障害者手帳を所持している者に適用するものとし、営業的割引条件にも該当する場合は、いずれか高い率を適用し、、割引の重複はできません。 |
|
|
|
|
|
27 |
|
整備工場への運行等、旅客の運送を目的としない場合には、年齢、運転の経歴その他政令に定める要件を備えた者でなくてもタクシーを運転することができます。 |
|
|
|
|
|
28 |
|
旅客自動車運送事業運輸規則においては、事業者に対して、タクシー車内に運賃及び料金並びに運送約款を旅客に見やすいように掲示することが義務付けられています。 |
|
|
|
|
|
29 |
|
タクシー事業者は、原則として、タクシー車両に応急修理のために必要な器具及び部品を備えなければ、当該タクシー車両を旅客の運送の用に供することはできません。 |
|
|
|
|
|
30 |
|
旅客自動車運送事業等報告規則に定める実車率算出に係る算式は「走行キロ×実車キロ×100」である。 |
|
|
|
|
|
31 |
|
個人タクシー事業者は、タクシーを運転中に自動車が転覆・転落する事故を引き起こした場合であっても、死者又は重傷者が生じていなければ自動車事故報告書を提出する必要はありません。 |
|
|
|
|
|
32 |
|
道路運送法においては、国土交通大臣の災害救助のための運送命令により損失を受けた一般旅客自動車運送事業者に対しては、その損失を補償することが規定されています。 |
|
|
|
|
|
33 |
|
タクシー運転者が、旅客の現在するタクシーを運行中、当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認められたときは、直ちに、運行を中止しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
34 |
|
事業用自動車の使用者は、道路運送車両法の規定に基づき六ヶ月ごとに当該自動車の定期点検整備を行わなければなりません。 |
|
|
|
|
|
35 |
|
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合、一定の事項を記録し、その記録を少なくとも1年間保存しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
36 |
|
タクシー業務適正化特別措置法の規定に基づく指定地域については、その具体的な地域の範囲が、タクシー業務適正化特別措置法施行令で定められています |
|
|
|
|
|
37 |
|
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者が同法に違反したときは、1年間の車両使用停止処分を受けることがあります。 |
|
|
|
|
|
38 |
|
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、個人タクシー事業者乗務証をタクシーの前面ガラスの内側に、個人タクシー事業者乗務証の表をタクシーの外部に、裏を内部に向けて、利用者に見易いように表示しなければなりません。 |
|
|
|
|
|
39 |
|
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、交付を受けている事業者乗務証の記載事項に変更があったとしても、直ちにその訂正を受ける必要はありません。 |
|
|
|
|
|
40 |
|
タクシー業務適正化特別措置法の指定地域内の個人タクシー事業者は、同法に違反したときは、当該事業の停止を命ぜられることがあります。 |
|
|
|
|