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*** 【東京風景】:お台場海浜公園から天王洲を望む *** |
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(1)城北支部入会時携帯する物
- 履 歴 書(写真貼付)
- 受講申込書
- 入会金1万円 合格するまで責任を持って指導
- 授 業 料・・・一切無料
- 講習会資料・・・法令集無料。地図(3,000円)は事務所で購入してください。
(2)年令
- 申請日現在で65歳未満であること。
- 64歳9ヶ月で、地理試験があったのにもかかわらず、合格した例もあります。
(3)運転経歴(下記参照)など
●年令が35才未満の場合
- 申請する営業区域において、継続して10年以上同一会社のタクシー、またはハイヤー事業者に
運転者として雇用されていること。
- 申請日以前10年間、無事故無違反であること。
●年令が35才以上40才未満の場合
- 申請する営業区域において、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上であること
(トラックの場合は50%に換算)。
- タクシーまたはハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
- タクシーまたはハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
●年令が40才以上65才未満の場合
- 申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上であること
(トラックの場合50%に換算)。
- 申請日以前3年以内に2年以上のタクシーまたはハイヤーの運転を職業としていた者であること。
●年令が40才以上65才未満で地方在住者の合法的な運転経歴の例
- 東京の営業区域外で8年以上のタクシーまたはハイヤーの運転を職業としていた者で、かつ、東京の営業区域内で2年間タクシーまたはハイヤーの運転を職業としていた者(内、申請日より以前、12ヶ月間以上連続して東京の営業区域内で生活)であること。
- (注):専門の係員が詳細な資格条件を説明致します。(電話不可)
(4)法令遵守状況
1.申請日以前5年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこと。また、過去にこれらの処分
を受けたことがある場合には、申請日の5年前において、その処分期間が終了していること。
イ、運転免許の取り消し処分
ロ、タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取り消し処分、およびこれに伴なう登録の禁止処分
ハ、刑法など(人身事故、暴力行為、売春行為、覚せい剤行為)の処分
2.申請日以前3年間および申請日以降に、道路交通法の違反による処分
(1年以前の反則点1点、反則金のみの場合はよい)。
3.上記1または2の違反により現に公訴を提起されていないこと。
(5)資金計画
所要資金(200万円)の100%以上の自己資金(自己名義の預貯金など)が 申請日以降常時確保されている事
1.設備資金
車両購入の頭金など、運賃メーター器、車両修理工具、消火器など設備に要する資金。
(合格後、国民生活金融公庫からの融資が受けられます。また、日個連富士銀行ローン、
城北協組独自の融資などの斡旋を致します。)
2.運転資金
燃料費、油脂費、修繕費、運送経費、事務用品費、諸負担金等。
3.自動車車庫に要する資金
新築、改築、購入または借入れなど自動車車庫の確保に要する資金。
4.保険料
自賠責保険料、共済に係る保険料の年額。
5.城北に入組した時点の諸負担金。
- 加入金(6団体)32,700円
- 出資金及び換金資金など753,240円(預り金)
- 毎月の賦課金31,740円
- その他共済関係9,900円
(6)営業所
個人タクシー事業の営業上の管理を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。
1.申請する営業区域内にあり、住居と営業所が同一であること。
2.申請する営業区域内に申請日前継続して1年以上居住しているものであること。
また、居住する住居に永続性が認められるものであること。
他府県(単身赴任)からの場合は1年以上前に営業区域内に移住すること。尚、この場合、
水道代、電気代など公共料金の領収書が必要です。
(7)自動車車庫
1.車庫が申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2キロメートル以内であること。
2.計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
3.隣接する区域と明確に区分されているものであること。
4.3年以上の使用権限を有するものであること。
5.事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであること。
6.法令及び地理試験合格後の聴聞の日までに確保できるものであること。
(8)健康状態及び運転に関する適性
1.公的医療機関などの医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧などに係る診断を受け、
個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
2.自動車事故対策センターなどにおいて、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に
支障がない状態であること。
(9)法令及び地理に関する知識
1.関東運輸局長が実施する法令及び地理の試験に合格した者であること。
2.申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー、ハイヤー事業者に運転者として
雇用されている者で、5年間無事故無違反であった者については、地理試験を免除する。
継続とは離職期間の合計が30日以内の事。
平成17年1月31日までは3年間でよい。ただし、同一会社で10年以上・経過措置3年間
(10)申請及び試験の実施時期
- 新規許可申請9月
- 譲渡譲受認可申請5月 9月 1月
- 新規許可試験11月10日から17日の間
- 譲渡譲受認可試験 7月10日から17日の間
- 11月10日から17日の間
- 3月10日から17日の間
(11)試験回数
・新規許可申請の場合は1回(初試験のみ)となります。
・譲渡譲受認可申請の場合は、1回の申請について、初試験を実施し、不合格となった者に対しては、
4ヵ月後に再試験を実施となります。
(12)緊急調整地域に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行われません。
(13)出題範囲及び設問形式
1.法令試験
- 設問方式○×方式、語群選択方式
- 出題数45問
- 配点1問1点
- 合格基準41点以上
- 試験時間60分
2.地理試験
- 設問方式○×方式、語群選択および地図上の番号選択
- 出題数30問
- 配点1問1点
- 合格基準27点以上
- 試験時間50分
(14)試験終了後
試験問題は、試験終了後の持ち帰りを認め、これにより問題の公表となります。
(15)合格者及び不合格者の取扱い
1.合格者
公表と同時に申請に係る挙証資料の提出期限または提示などの日時を通知されます。
2.不合格者
新規許可申請の場合は、却下処分となります。
譲渡譲受認可申請の場合は、初試験の者については、再試験の通知があり、
再試験の者については却下処分となります。
(16)受講申込の折り、最新の試験問題を差し上げます
☆その他にも法令遵守事項があります。今すぐ、問い合わせをすることから行動を起こしてください。 |
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